自転車社会学会2005/9/18 |
自転車法改正案(自転車社会学会版)
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自転車法(自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律)の改正案を考えてみました。 |
項目 | 備考、理由 |
法律の名称 |
本法律は自転車の駐車対策にとどまらず、総合的に自転車の活用推進を図る法律とする。 |
(目的)第一条 | 自転車の機能をより発揮させ、問題を抑制する自転車の活用推進に関する総合的な法律であることを明確に表現した。 |
(定義)第二条 |
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・自転車駐車場→駐輪場 |
わかりやすい法律とするために日常生活で使われている用語「駐輪場」を用いた。 |
・自転車道 | 自転車道の定義を追記。 |
(良好な自転車交通網の形成)第四条 |
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・自転車歩行者道 |
自転車は車道通行であるので、自転車歩行者道は不要。 |
・自転車横断帯の削除 | 自転車は車道通行であるので、自転車横断帯は不要。 |
・放置物体→放置車両及び放置自転車 |
放置車両、放置自転車が対象であることを明確化。 |
(自転車等の駐車対策の総合的推進) | |
第五条 駐車対策→活用推進 |
本法律は自転車の駐輪対策にとどまらず、総合的に自転車の活用推進を図る法律であることを明確に示した。(以下同様) |
第六条 | |
・3 放置自転車の保管期間(相当の期間)は条例で定める。 | 放置自転車の保管期間を条例で定めることとし、保管費用の削減を図り、放置自転車の有効な再利用、リサイクルを図る。 |
・4 放置自転車の所有権が市町村に帰属する期間は条例で定める。 | 放置自転車の所有権が市町村に帰属する期間は条例で定めることとし、放置自転車の有効な再利用、リサイクルを図る。 |
・6 都道府県警察の他に都道府県公安委員会が指定する防犯登録を行う者も自転車登録データを管理することができる。 | 警察の人的資源の有効活用、一元的情報管理、情報提供のために都道府県公安委員会が指定する者が防犯登録(自転車情報の管理を含む)を行うことを可能とする。 |
(総合計画)第七条
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自転車の駐車対策だけではなく、総合的な自転車の活用推進のために必要な項目を追記。 |
(交通安全活動の推進)第十一条 |
児童、生徒の段階からの教育、普及が不可欠。そのために学校等における教育、普及(学校のカリキュラムに含まれる必要はない)を主眼とする必要がある。 |
(自転車製造業者等の責務)第十四条 |
国内の流通している自転車の大半は輸入自転車である。自転車製造業者だけではなく自転車輸入業者を対象に含めなければ安全な自転車の普及は図れない。 |
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