自転車社会学会20011/7/9更新 |
自転車からみた道路交通法 |
自転車は車両(軽車両)です(定義)第二条 | 車両なのにどうして歩道を走れるの? |
歩道と車道の間に路側帯はありません(定義)第二条 | 歩道と白線の間は何? |
信号を守りましょう(信号機の信号等に従う義務)第七条 | かっこ悪いなあ |
自転車は車道の左側を走ってね〜(通行区分・左側より通行等)第十七・十八条 | 車両なら当たり前 |
自転車は路側帯を走れる・左右の規定なし(軽車両の路側帯通行)第十七条の二→2013/12/1改正施行済 | |
自転車は並んで走っちゃダメ(軽車両の並進の禁止)第十九条 | |
自転車の最高速度は自動車と同じ? (最高速度)第二十二条 | 道路標識がなければ青天井? |
追い越しは右側から(追越しの方法)第二十八条 | 峠の下りで自動車を追い越すときも |
交差点では2段階右折です(左折又は右折)第三十四条 | 直進して右に向きを変えて |
直進するときでも左折レーン?(指定通行区分)第三十五条 | 左折する自動車と接触しそう |
自転車のライトは?(車両等の灯火)第五十二条 | 第六十三条の九は? |
夜はライトを点けなきゃ危ない!(車両等の灯火)第五十二条 | 暗くなったら点灯 |
ハンドサインを忘れずに(合図)第五十三条 | 自転車も交通体系の一員です |
え!左折する時は片手運転?(合図)第五十三条 | 交差点で片手運転とは,いやはや |
歩道でベルをチンチンするの〜?(警音器の使用等)第五十四条 | |
2人乗り禁止+積載30kgまで(乗車又は積載の制限等)第五十五条 | |
トレーラーって引いていいのかな?(自動車以外の車両の牽引制限)第五十六条 | チャルドトレーラーは? |
自転車道なんか要らない(自転車道の通行区分)第六十三条の三 | 自転車レーンがいいなあ! |
諸悪の根源「道路交通法第六十三条の四」(普通自転車の歩道通行)第六十三条の四 | 自転車を歩行者に? |
交差点における通行方法も非道いなあ!(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七 | 誰が書いた? |
ブレーキなし自転車で公道を走るんぢゃねえ!(自転車の制動装置等)第六十三条の九 | |
自転車もヘルメットをかぶりましょう(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)第六十三条の十 | |
もちろん,飲酒運転は禁止!(酒気帯び運転等の禁止)第六十五条 | |
自転車では携帯電話はOK?(運転者の遵守事項)第七十一条 | 自転車でも禁止じゃないかなあ |
罰則があるから法を守るのではありませんが(罰則)第百十七条の二 |
法律を理解するためには法律を読まなければ始まりません。 |
法律 | 道路交通法 | 道路交通法自転車関係抜粋(門岡 淳作成)/道路交通法の変遷(自転車関係)(門岡 淳作成) |
政令 | 道路交通法施行令 | 道路交通法施行令自転車関係抜粋(門岡 淳作成) |
総理府令 | 道路交通法施行規則 | 道路交通法施行細則自転車関係抜粋(門岡 淳作成) |
公安委員会規則(都道府県) | 道路交通法施行細則/道路交通規則 | 道路交通法施行細則/道路交通規則自転車関係部分比較(門岡 淳作成) |
国家公安委員会告示 | 交通の方法に関する教則(警察庁) |
交通の方法に関する教則(門岡 淳作成) 「交通の方法に関する教則」の写し(国家公安委員会から私宛に送付されたもの。) |
警察庁交通局通達 | 交通規制基準(警察庁) |
交通規制基準警察庁の情報公開室でも閲覧できます |
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