自転車社会学会2009/6/7作成 |
道路交通法施行令自転車関係抜粋 |
道路交通法施行令 (昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号) 第一章 総則 (公安委員会の交通規制) 2 法第四条第一項 の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。 3 法第四条第一項 の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。 4 法第四条第一項 の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。 5 法第四条第一項 の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。 (信号の意味等)
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信号の種類 | 信号の意味 |
青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 |
黄色の灯火 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 |
赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 |
人の形の記号を有する青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 |
青色の灯火の矢印 | 車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
黄色の灯火の矢印 | 路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
黄色の灯火の点滅 | 歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
赤色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 |
備考 2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。 3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。 4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の燈火、人の形の記号を有する青色の燈火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の燈火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 |
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 |
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 |
人の形の記号を有する赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。 5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。 第三章 車両及び路面電車の交通方法 (最高速度) →おや?自転車の最高速度の規定はないのかな? (道路にある場合の燈火) →軽車両の燈火は都道府県の公安委員会が定めるのですね。 2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。 3 車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。 (夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合) (合図の時期及び方法) |
合図を行なう場合 | 合図を行なう時期 | 合図の方法 |
左折するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
右折し、又は転回するとき。 | その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 | 右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 | その行為をしようとする時の三秒前のとき。 | |
徐行し、又は停止するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
後退するとき。 | その行為をしようとするとき。 | 腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯をトロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
→停止するときの合図は,右手かな?左手かな? (普通自転車により歩道を通行することができる者) →歩道を通行できるのは小学生以下と七十歳以上と身体に障害のある人です。 第四章 運転者及び使用者の義務 (呼気検査の方法) →自転車が酒酔い運転の呼気検査を受けることはあるのかな? (聴覚障害の程度) 第七章 雑則 (アルコールの程度) |
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