自転車社会学会2013/12/28更新 |
道路交通法改正案(自転車社会学会版)
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現在の道路交通法 | 道路交通法改正案(自転車社会学会版) | 改正理由 |
(軽車両の路側帯通行) 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 |
(軽車両の路側帯通行) 第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、左側の路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行するこ腓腹筋、ヒラメ筋。 2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。 |
自転車の路側帯通行には左側通行の規制がありません。自転車が車道と路側帯を行き来することを考慮し,自転車が通行できる路側帯は左側に限定します。 →2013/12/1施行の道路交通法により改正されました。 |
(左折又は右折) 第三十四条 (略) 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 |
(左折又は右折) 第三十四条 (略) 3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側側に寄り、交差点の端に沿って直進し交差点を横断したのち,方向を右に変え(信号がある場合にあっては当該信号に従って)交差点の端に沿って直進しなければならない。 |
自転車の2段階右折はもっと明確に記述しましょう。 |
(指定通行区分) |
(指定通行区分) |
左折レーンがある交差点を直進するとき,自転車も直進レーンを通行することを明確にします。 |
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 |
(合図) 第五十三条 車両(軽車両を除く。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。 |
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(自転車の合図) |
自転車の合図の方法について定めます。 |
(交差点における自転車の通行方法)第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項並びに第三十四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。 |
ー(削除) | 車道を走っている自転車が、交差点だけ自転車横断帯を渡るのは悪夢です。 |
(運転者の遵守事項) 第七十一条 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用しないこと。 |
(運転者の遵守事項) 第七十一条 五の五 車両を運転する場合においては、当該車両が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話,通信のために使用しないこと。 |
自転車も含めてすべての車両の運転者が運転中にケータイによる通話,メールによる通信をすることを禁止します。 |
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